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選定療養による調剤について

2024年10月より開始(2026年6月改定)

2026年6月より対象となる先発医薬品での調剤を希望される方においては後発医薬品との差額の1/2相当を自費でご負担いただくこととなりました。

【対象となる先発医薬品】 バイオ医薬品は総じて除外

・後発医薬品が発売されて5年経過している品目

・後発医薬品が発売されて5年経過していないものの、後発医薬品への置き換え率が50%以上の品目

【例外として以下の場合においては対象外となります】 

・処方医が医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合

・処方医は後発医薬品の使用を許可しているが薬剤師の判断で医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合

・薬局の在庫状況等により後発医薬品が用意できない場合

【厚生労働省からの案内資料】

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