選定療養による調剤について
2024年10月より開始されました
2024年10月より対象となる先発医薬品での調剤を希望される方においては後発医薬品との差額の1/4を自費でご負担いただくこととなりました。
【対象となる先発医薬品】 バイオ医薬品は総じて除外
・後発医薬品が発売されて5年経過している品目
・後発医薬品が発売されて5年経過していないものの、後発医薬品への置き換え率が50%以上の品目
【例外として以下の場合においては対象外となります】
・処方医が医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合
・処方医は後発医薬品の使用を許可しているが薬剤師の判断で医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合
・薬局の在庫状況等により後発医薬品が用意できない場合
【実際の例について】
先発品の価格 500円
後発品の価格 250円
として例をお示しします。
※実際には1日あたりの薬価差を基準として五捨五超入での点数計算(1点10円)となるため、
こちらで示す金額とは異なる可能性があります。
あくまで制度内容を理解する目的での参考としてください。
2024年9月まで
・後発品を希望している場合
250円×0.3(負担割合3割の場合)=75円負担
・先発品を希望した場合
500円×0.3(負担割合3割の場合)=150円負担
2024年10月以降
・後発品を希望している場合
250円×0.3(負担割合3割の場合)=75円負担(変更なし)
・先発品を希望した場合
500円-250円=250円(先発品と後発品の価格差)
差額の250円のうち1/4の62.5円が自費負担となります。
先発品の価格500円から62.5円を差し引いた部分(500円-62.5円=437.5円)について保険が適用となりますので、
437.5円×0.3(負担割合3割の場合)=131.25円
自費負担分については消費税10%がかかってくるため実際には62.5円×1.1=68.75円の負担となります。
自費負担分と保険適用での負担分を合計すると68.75円+131.25円=200円負担(10月前と比べ実質50円増加)
【厚生労働省からの案内資料】
